COLUMN
ライフプランコンシェルジュのコラム

ライフプランコンシェルジュのコラムを更新しています。

2024/03/05

いざという時のために!今すぐ確認したい地震保険の基礎知識

いざという時のために!今すぐ確認したい地震保険の基礎知識

令和6年能登半島地震で被災された皆さまならびにご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

いま、地震保険への関心が高まっています。
相次ぐ地震は、地震保険の重要性を改めて認識させてくれます。

地震はいつどこで起こるかわかりません。

大切な財産を守るため、地震保険の補償内容や保険金が支払われる条件、そして支払われないケースについて改めて見直してみませんか?

このコラムでは、地震保険の基本情報をわかりやすく解説します。

地震保険について

地震保険は、火災保険とセットで加入するものです。

これは、火災保険では補償されない地震による損害に対応するためです。
地震保険単独での加入はできません。

地震保険は、地震や噴火、そして、それらによる津波等によって生じた損害に保険金が支払われる保険です。

保険金が支払われないケースもあるため、加入前に必ずパンフレットや重要事項説明書をよく読んで理解しておきましょう。

地震保険料のポイント

  • 火災保険とセットで加入する必要がある
  • 地震や、地震が原因で発生した津波による損害を補償する
  • 保険金は、建物や家財の損害の程度に基づいて支払われる

地震保険料の割引をフル活用しよう

地震保険料は建物の構造や所在地によって異なり、木造建築や地震リスクの高い地域に位置する場合、保険料が高くなる傾向があります。しかし、知っていれば大きな違いになるのが、保険料の割引制度です。

割引には、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 建物の耐震性に応じた割引
  • 保険料の支払い方法に応じた割引

建物の耐震性に応じた割引は、耐震性の高い建物ほど割引率が高くなります。
割引を受けるためには、建物の耐震診断を受け、その結果を保険会社に提出する必要があります。

保険料の支払い方法に応じた割引は、保険料を数年分まとめて前払いすることで適用されます。
支払う年数に応じた割引率が設定されており、長期的にみると大幅に節約ができます。
尚、地震保険料率は不定期に見直されています。

保険金はどれだけ受け取れるのか?

地震保険の保険金額は、加入している火災保険金額の30%から50%の範囲で設定されます。
建物の場合は最大5,000万円、家財の場合は最大1,000万円までとなります。

しかし、実際に受け取れる保険金の額は、被害の程度によって変わります。

具体的には、下記の表に基づき、それぞれ地震保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。

例えば、地震によって家が全壊した場合、地震保険金額の100%を受け取ることができます。

<家が全壊>

  • 火災保険金額: 3,000万円
  • 地震保険金額: 1,500万円(火災保険金額の50%)
  • 受け取れる保険金: 1,500万円(地震保険金額)

ポイント

  • 地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%〜50%の範囲で設定することができる
  • 建物の場合、地震保険金額の上限は5,000万円、家財の場合は1,000万円
  • 実際に受け取れる保険金の額は、被害の程度によって変わる

支払われる保険金の額

損害の程度 建物 家財 支払われる
保険金の額
主要構造部
 (軸組、基礎、柱、
壁、屋根等)の損害額が
焼失または流失した
部分の床面積が
家財の損害額が
全損 建物の時価の
50%以上
建物の延床面積の
70%以上
建物の延床面積の
70%以上
地震保険金額の
100% (時価が限度)
大半損 建物の時価の
40%以上50%未満
建物の延床面積の
50%以上70%未満
家財の時価の 
60%以上80%未満
地震保険金額の60% 
(時価の60%が限度)
小半損 建物の時価の
20%以上40%未満
建物の延床面積の
20%以上50%未満
家財の時価の 
30%以上60%未満
地震保険金額の30% 
(時価の30%が限度)
一部損 建物の時価の
3%以上20%未満
床上浸水 家財の時価の 
10%以上30%未満
地震保険金額の5%
(時価の5%が限度)
建物が床上浸水または
地盤面より45cmを超える
浸水を受け損害が
生じた場合で、全損・
大半損・小半損・ 
一部損に至らないとき
図表: 損害保険料率算出機構ホームページの情報を基に作成

より詳しく知りたい方は、損害保険料率算出機構の「地震保険基準料率」 をご覧ください。

保険金が支払われないケース

地震保険に加入していても、以下のいずれかに該当する場合は保険金が支払われないことがあります。

  • 地震発生の翌日から10日を超えて発生した損害
  • 紛失や盗難による損害・門や塀のみに生じた損害
  • 事業用の設備什器等に発生した損害(店舗兼住宅の場合)
  • 地震以外の災害による損害
  • 一部損に満たない軽微な損害の場合
  • 地震保険の補償対象外に明記されている損害
  • 故意または重大な過失によって生じた損害
  • 保険契約内容に違反している場合

上記以外にも、保険金が支払われないケースがあります。
詳細は、パンフレットや重要事項説明書をよく確認してください。

地震被害後の対応とサポート

被害状況の記録
まずは人命を最優先にして、安全を確保してください。
事態が一段落したら、速やかに保険会社や代理店に連絡しましょう。
被害状況は、整理する前にスマートフォンで写真を撮って、さまざまな角度から証拠を残してください。

保険金請求
保険会社と調整し被害状況の立会い調査を受けます。その後、必要書類を提出し、調査結果の連絡を待ちましょう。

公的支援制度の利用
同時に、公的支援制度を利用することも検討し、市町村で罹災証明書を取得してください。
この証明書は、生活再建支援金や住宅修理の支援制度など、様々な公的支援を受けるために必要です。

罹災証明書について
罹災証明書は、市町村が国の基準に基づいて行う被害調査後、被害の種類や規模を証明するための書類です。

生活再建に向けて
地震保険と公的支援制度を活用し、早期の生活再建を目指しましょう。

地震保険の見直しは、災害対策の第一歩

天災の被害が多くなっており、保険料の料率も上がっているのが現状です。

保険には相互扶助の考え方があり、万一があった際に加入者の皆様で助け合っていく仕組みです。

普段から災害に備えることは大切ですが、いつ被災するか分からないのが天災です。
万が一の備えに保険は有効な手段と捉え、改めて加入状況の確認をしてみてください。

その他、災害時の対応などもライフプランコンシェルジュにご相談ください。

 

Go TopGo Top